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学芸員以外に持った
博物館や美術館には学芸員以外に学芸員補という資格を持った人がいると聞きました
博物館法第六条に規定されています
学芸員になられたに質問です
市町村の資料館の学芸員です
それとも、院を目指すべきでしょうか
takeuchiusedbookstoreさんのご意見が厳しいようだけれども、ある意味本当です
また、自分がどのように美術と関わっていきたいかを考えると教員、制作や学芸員などではなく、社会学などの研究のに関わりがあるではないかという考えに至りました
芸術学に、資格など要りません